ゼン・インターナショナルはホームステイ、語学留学、インターシップまで海外の暮らす、学ぶ、働くための生活をマンツーマンでサポートします。ゼンアイは海外生活体験サポートセンターです。
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個人情報の取り扱いについて
株式会社ゼン・インターナショナル(以下「当社」といいます)は、お客様及びお取引各社様、関係各社様の個人情報を保護し、個人情報の保護に関する法律、その他の関連法令を遵守します。また、当社は個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な処置を講じます。
1.個人情報の取得
当社は、業務上に必要な下記の目的範囲内で、かつ、公正な手段により個人情報を提供していただきます。
1) 生活体験プログラム(宿泊、旅行、留学など)に関するお問い合わせに対応させたいただくために、お名前、ご住所、メールアドレス、電話番号等の個人情報を提供していただきます。
2) 生活体験プログラム(宿泊、旅行、留学など)のお申し込み時に、お名前、ご住所、メールアドレス、電話番号、生年月日等の個人情報を提供していただきます。
3) 上記個人情報は、お申込された際にご希望される商品の手続上必要となります。但し、お客様の意思により一部を当社に提供しないことができます。

2.個人情報の利用目的
お客様よりご提供していただいた個人情報は下記の目的で利用させていただきます。
1) 宿泊、サービス、留学など海外の機関のサービスを手配及びそれらのサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
2) 更に運送、一部宿泊、保険など国内の機関のサービスを手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
3) その他当社では、より良い生活体験商品を開発することを目的として、マーケット分析、アンケート調査、当社及び当社と提携する企業のご案内をさせていただくため、更にお客様のご帰国後にご意見やご感想の提供をお願いするなど、お客様の個人情報を利用させていただく場合がございます。
4) 尚、お客様からご提供いただけない個人情報の内容によりまして、当社の商品、サービスをご利用いただけない場合がございますので予めご了承ください。

3.個人情報の第三者への提供
1)当社は、お客様よりお申し込みいただいた生活体験商品・サービスを提供するために必要な場合に限り、お客様からご提供いただいたお名前、年齢、生年月日、住所、メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、勤務先、パスポート番号、身分証明書等の個人情報を、予め当社との間に契約を結んだ運送・宿泊機関、及びそれらの手配代行者、ビザ代理申請業者、現地手配会社等に対し開示いたします。
2)当社は、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、お客様の同意無しに第三者に提供することはございません。また、お客様の同意を得て提供及び開示をする場合には、提供先でのお客様の個人情報の取り扱いを、当社の個人情報保護管理者の下に適切に責任を持っておこないます。
 ○お客様が個人情報の開示に同意している場合。
 ○法令に基づき開示が求められた場合。
 ○人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様本人の同意を得ることが困難である場合。
 ○公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合。
 ○国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。

4.個人情報の管理
当社は、取り扱うお客様の個人情報の漏洩、紛失、毀損の防止、その他の個人情報の安全管理のため、体制を整備し十分なセキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために安全対策を講じます。 また、お客様からご提供いただいた個人情報の処理を外部企業に委託する場合も、委託先に対し安全対策を講じるよう指導・管理をしてまいります。

5.個人情報の開示・訂正・利用停止について
当社は、お客様が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去又は第三者への提供の停止等の求めを受けた場合は、必要な手続きの基に速やかに対応いたします。その際に、個人情報をご提供いただいたご本人であることを確認させていただき、確認後に適切に対応させていただきます。

6.当社ホームページ上でのリンク先での取り扱いについて
当社のホームページにおいて万一個人情報が流失した場合は、直ちに当事者の方に連絡をさせていただき、速やかに対処いたします。
また、当社のサイトを通じてアクセスできる第三者の企業や機関のサイトがリンクされている箇所がございます。これらの第三者企業及び機関の個人情報の取り扱いに関しましては、当社と独立した当該企業・機関の個人情報取扱規定がございます。当社はこれらの独立した規定や活動に対しての義務や責任は負いかねます。当該企業・機関の個人情報管理方針をご確認いただきますようお願いいたします。

7.個人情報保護管理者
当社は、個人情報保護管理者を選任し、個人情報の適正な管理を実施いたします。 また、当社は役員を含む従業員に個人情報の保護及び管理を徹底させ、適切に取り扱うように指導をいたします。
旅行条件書及び手配旅行約款
手配旅行条件書
この度は、株式会社 ゼン・インターナショナルをご用命いただき誠にありがとうございます。ご予約を頂いた手配に関する重要な案内を旅行業法に基づき以下に明記いたしましたので、よろしくご参照下さい。ご旅行手配についての一般的注意事項を以下にご案内いたします。(取消料及び変更料に関する規定は別項をご参照ください。)

【1】 お申し込み時の注意事項および契約の成立時期
1-1.電話、FAX、電子メール又はご来店による申し込みを受付し、ご希望の手配を予約します。
1-2.手配契約は、株式会社 ゼン・インターナショナル(以下『当社』といいます。)が申し込みを受付し、申込金と申込書を受理した時に成立するものとします。但し、電話、FAX、電子メール等でのお申し込みを当社が受託する場合には、お申込金なしに当社が承諾した時点をもって手配契約が成立するものとします。
注)氏名(ローマ字)のスペルミスを防ぐため、申込書にパスポートの氏名欄のコピーを添付してください。
1-3.18歳未満の方は保護者の同行又は同意書の提出が必要です。(当社『旅行申込書』保護者署名欄にご記入下さい。)
1-4 .75歳以上の方や妊産婦の方はその旨お知らせ下さい。場合によってはお引き受けできないこともあります。

【2】 お支払い・手配書類送付・手配料金変更について
2-1.申込金(旅行代金の一部)及び残金を指定期日までにお支払い下さい。ご入金の確認ができない場合はご希望の手配の確保ができなかったり、予約が取消される場合があります。お客様の事情で指定期日以降になる場合は前もって担当者までご連絡下さい。通常、申込金はお申し込み後1週間以内、残金はご出発の1ヶ月前迄となっていますがピーク時期お申し込み時期又は手配内容によって異なる場合がありますので、指定期日にご注意下さい。
2-2.残金をお支払いいただいた後、航空券引換え証又は航空券、その他手配関連書類を送付します。お手元に書類が届きましたら、改めてお名前、出発日、手配内容等誤りがないかご確認いただきます。
2-3.ご請求金額は、航空会社の事情(燃料費の高騰や航空保険料の値上げ等)や現地事情、為替変動等により変更される場合があります。また当社が管理しえない事由により手配内容に変更が生じ、追加費用を別途申し受ける場合もあります。
2-4.銀行振り込みによる支払いを希望される場合は振り込み手数料はお客様のご負担となります。

【3】 航空券(格安・PEX・ノーマル航空券等を含む)をご購入されるお客様へ
3-1.国際航空券発券時に徴収する事を義務づけられている空港諸税は航空券代金お支払い時に別途、日本円でお支払いください。なお、日本円換算額は為替レートの変動等により変更になる場合がございます。
3-2.航空会社未定の場合は、航空会社確定後空港諸税及びその他運送機関の課す付加運賃・料金等を確定・徴収いたします。また、予約後新設・税額に変更があった場合は徴収額が変更になる場合があります。
3-3.航空会社によりその他運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。)及び航空保険特別料金を徴収する場合がありますので、航空券代金お支払時に日本円でお支払ください。航空保険特別料金については、航空会社により同一区間でも保険料の異なる場合や日本円で定額設定のケースもあります。また、運送機関の課す付加運賃・料金に関して、追加申請・認可のあった運送機関については、別途追加徴収させていただきます。

【4】 手配旅行に関する注意事項
4-1.渡航先によりパスポートの残存有効期間、査証等入国に関する法令が異なります。ご不明な点は担当者までご確認下さい。(特に片道航空券で入国する場合は、当該国の規定にご注意下さい。)
4-2.出発当日はパスポートや重要書類の携帯にご留意いただき時間厳守で空港にお越し下さい。搭乗手続きは通常出発予定時刻の2時間前(ピーク時は3時間前)です。遅れますとご搭乗を拒否されることがありますので、余裕をもって空港にお出かけ下さい。万一、予約便に搭乗できなかった場合は、他航空会社への乗換えや航空券の再発行、払い戻しはできませんので予めご了承下さい。(航空券の種類により別途規定が適用される場合があります。)
4-3.お客様は手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めてください。
4-4.お客様は旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出てください。
4-5.帰国便予約の再確認(リコンファーム)は現地にてご出発の72時間(3日)前までに行って下さい。再確認を怠りますと予約を取り消されることがありますのでご注意下さい。尚、航空会社より再確認が不必要とされる場合も、スケジュールの確認を現地にて行うことをお勧めいたします。(スケジュールが変更になっている可能性があります。)
4-6.当社ではお客様のご要望に応じた多彩な現地手配を行っております。手配内容により、サービスの提供が日本語以外でなされる場合があります。
4-7.個人情報の取扱について
当社は、お客様の旅行の手配を円滑に行うために、お客様の個人情報を取得します。個人情報の取扱については、弊社ウェブサイトをご確認下さい。
4-8.渡航先での不測の事態に備えて、海外旅行保険の加入をお勧めします。当社で加入されれば、手配内容を把握しておりますので万一の場合にも迅速に対応ができます。

【5】 当社の免責事項について
お客様が下記に例示する事由により損害を被られた場合には当社は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
5-1.パスポートや査証の取り忘れなどの出入国関係書類の不備により、当局による出入国不許可。(旧姓、芸名を使用している方、発音とヘボン式ローマ字表記が異なる方は、パスポートと航空券の記載名やスペルの不一致等にご注意下さい。)
5-2.現地における予約再確認を怠ったため又は確認ミスによる航空会社の予約取り消し。
5-3.集合時間やチェックインのタイムリミットなどの規定時間に遅れたため、搭乗又はサービスの提供を受けられない場合。
5-4.航空会社や宿泊機関等のオーバーブッキング(過剰予約)による予約取り消し、代替機関誘導又は搭乗拒否。
5-5.航空券やバウチャー(引換証)の紛失や盗難。
5-6.帰路便をオープン(出発日や予約便未定)又はリクエスト(席の確保が未確定)とした航空券で出国し、現地で希望する帰国便の予約が取れない場合。
5-7.現地での予約(運送機関・宿泊施設等)を前提としたパス類で、希望の予約が取れない場合。
5-8.天災地変、暴動、ストライキ、ハイジャック又は運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、食中毒、官公署の命令、その他当社の関与しえない事由により生じる旅行日程の変更・旅行の中止・目的地滞在時間の短縮等。
2007/08/08


個標準旅行業約款 手配旅行契約の部
第一章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約はこの約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の成立
(契約の申込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようと
する旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社の業務上の都合があるとき。
二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条 当社は第5条第一項の規定に係わらず書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第12条 旅行者は当社に対し旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第13条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第14条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第15条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第四章 旅行代金
(旅行代金)
第16条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は旅行開始前において運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第17条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第18条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第19条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第20条 当社は契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において第5条第一項の規定に係らず申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾する事があります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第21条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第22条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第六章 責任
(当社の責任)
第23条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第24条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第七章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(弁済業務保証金)
第25条 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から三百万円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。


手配旅行に係わる取消料及び変更料

取消と変更の定義について
【1】変更とは出発日・帰国日・出発地・到着地・航空会社・経由地・航空便名を変更することをさします。また、出発日の変更に関しては当初の予定の出発日より1ヶ月を超えないことを原則とし、超えた場合には取り消とさせていただきます。
【2】取消とは、ご旅行の取りやめ、ご予約時に当社が旅行社又は代理人によりご連絡いただいた旅行者名の変更、当社が指定した期日までに旅行代金のお支払いをされない場合や、出発日を当初の予定の出発日より1ヶ月を超えて延期する場合をさします。
・ お客様のお申し込になった手配内容により、取消料及び変更料が異なります。該当する規定は下記の表をご参照ください。
・ 契約解除期限は当社が取消のご連絡をお受けした日時を基準としています。但し、ご連絡の日時が当社の営業時間
(平日:10:00-18:30 土曜日:10:00-18:30)外、日曜日・祝祭日(日本及び手配該当国又は地域)・年末年始等の休業日に該当し、当社にて取消の手続きがとれない場合は、取消手続きが可能となる日の前日を解除期日の基準と致します。電子メール、FAXなどによるお申し出も上記と同様とさせて頂きます。
・ 手続き開始後の旅行者名変更は、取消扱いとさていただく場合があります。

航空券手配に係わる取消料及び変更料
【1】格安航空券
通称"ディスカウント・チケット"として海外渡航者のほとんどが利用している航空券です。廉価で購入できますが使用するにあたっての制限や取消料などが細かく規定されています。

取消料 変更料
契約解除期日 通常時期 ピーク時期 通常時期 ピーク時期
出発日の前日から起算して45日〜31日前迄 3,150円 10,500円 無料 10,500円
出発日の前日から起算して30日〜15日前迄 10,500円 21,000円 5,250円 21,000円
出発日の前日から起算して14日〜3日前迄 30%(但し、3万円以を下限とする。) 航空券代金が上記の下限を下回っている場合は全額
出発日の前々日及び前日迄 50%(但し、4万円を下限とする。)航空券代金が上記の下限を下回っている場合は全額
出発日当日 100%
(1) ピ−ク時期は、4/22-5/6、7/17-8/15、12/18-1/5の出発日に適用します。
(2) ピーク時期の予約変更は取消と同様の扱いとなります。
(3) 上記規定はお一人様ごとに適用されます。
(4) 変更料は1回の変更ごとに適用されます。
(5) 取消料及び変更料は、出発日から解除日までの日数で算出します。(100円未満は切り上げとなります。)
(6) お客様のご要望により、航空券が発券された後、出発日の前日から起算して、15日前以前に取消又は変更された場合には出発日の前日から起算して、14−3日前までの取消・変更手続き料が適用となります。 発券に関しては航空会社の取り決めもあり、お客様のご要望がとくにない場合は、弊社が発券時期を決めさせていただきますので予めご了承ください。
(7) 取消・変更料には手続き料金及び運送会社などサービス提供機関に対して支払う実費を含みます。
(8) 航空券によっては上記の規定と異なる場合があります。
(9) ご返金は銀行振込とさせていただき、振り込み手数料は旅行者の負担となります。
【2】早割り格安航空券
(1)航空会社の施策により、ご予約・発券時期が指定されている航空券を"早割り航空券"といいます。各航空会社により上記の条件はさまざまです。担当者よりご案内させていただきますのでご注意ください。
(2)早割り航空券の発券後の取消・変更料はお申し出が"ご出発前日から起算して15日前迄"の場合は、上記表の"出発日の前日から起算して14日〜3日前迄"の取消・変更料が適用となり、お申し出が上記以降の場合は、通常の取消料及び変更料を適用します。ただし、航空会社によっては発券後のご返金ができないものもございます。
【3】特別航空運賃(PEX/APEX)適用航空券
個人旅行対象者の特別回遊運賃です。格安航空券より高い場合もありますが、ピーク時で席があれば半年以上前から予約が可能であるなど、利便性の高い航空券です。但し、細かい規定は、渡航方面又は利用航空会社により異なりますので、事前にご確認ください。

契約解除期日 取消料 変更料
発券前 5,250円 5,250円
発券後/出発後 PEX/APEX規定の取消料+5,250円の取消料 PEX/APEX規定の取消料+5,250円の取消料
(1) 発券後の取消による払い戻しの時期は、解除期日により異なります。
(2) 航空券の種類によっては、上記の規定と異なる場合があります。
(3) 出発後の取消による未使用区間が払い戻しの対象になるかどうかは、規定の運賃計算に準じます。払戻し手続きをとられる場合は、通常、数ヶ月係りますので予めご了承ください。

宿泊施設手配に係わる取消料及び変更料
注:各都市で行われる行事等で、下記条件が異なる場合があります。ご予約にあたっては、弊社予約担当とご確認くださいますようお願い致します。
【1】ホテル
契約解除期日 取消料 変更料
出発日の前日から起算して7〜4日前迄 宿泊代金の50% 宿泊代金の30%
発券後/出発後 100% 100%もしくは変更不可
【2】ホステル・ドミトリー
契約解除期日 取消料 変更料
ご予約後 100% 100%もしくは変更不可
【3】ホームステイ・ファームステイ
各ステイ先により異なりますので、弊社予約担当にお尋ねください。
【4】現地発着ツアー(アドベンチャー体験ツアー)
各現地主催会社の規定により異なります。ご予約にあたっては、弊社予約担当とご確認くださいますようお願い致します。
●お問い合わせ先
個人情報保護管理者:代表取締役 柴田夏男
株式会社ゼン・インターナショナル
東京都品川区上大崎2-15-19 AIOS目黒駅前623号
電話番号:03-5789-4727(受付時間:日・祝日を除く10:00〜18:30)
E-mail: info@zen-i.jp
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